2016年診療報酬改定 疑義解釈その1 2016年4月1日① 【調剤基本料】 



2016診療報酬改定の疑義解釈です。
全部で51問ありますので、複数に分けて掲載します。




【調剤基本料】
(問1)同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に4万回を超えるグルー プが新規に開設した保険薬局については、新規指定時における調剤基本料の 施設基準の届出時には同一グループ内の処方せん受付回数が1月に4万回を 超えるグループに属しているものとして取り扱うことでよいか。
(答)貴見のとおり。
(問2)新規に指定された保険薬局(遡及指定が認められる場合を除く。)が、新規 指定時に調剤基本料の施設基準を届出後、一定期間を経て、処方せん受付回数 の実績の判定をした際に、算定している調剤基本料の区分が変わらない場合は、 施設基準を改めて届け出る必要はないと考えてよいか。
(答)貴見のとおり。 なお、新規指定時に届け出た調剤基本料の区分から変更になった場合は速やかに 届け出ること。
(問3)既に指定を受けている保険薬局がある薬局グループに新たに属することにな り、その結果、調剤基本料3の施設基準の要件に該当することになった場合は、 年度の途中であっても調剤基本料の区分を変更するための施設基準を改めて届 け出る必要があるか。
(答)既に指定を受けている保険薬局としては、調剤基本料は4月1日から翌年3月末 日まで適用されているので、同一グループに新たに所属したことをもって改めて届 け出ることは不要であり、所属する前の調剤基本料が算定可能である。
なお、次年 度の調剤基本料の区分は、当年3月1日から翌年2月末日までの実績に基づき判断 し、現在の区分を変更する必要がある場合は翌年3月中に調剤基本料の区分変更の 届出を行うこと。
(問4)同一グループ内の処方せん受付回数を計算する際、2月末時点に所属する保 険薬局のうち、前年3月1日以降に所属することになった保険薬局については、 処方せん受付回数を計算する際に同一グループに所属する以前の期間も含めて計算することでよいか。
(答)貴見のとおり。前年3月1日から当年2月末の処方せん受付回数をもとに計算す ること。
(問5)不動産の賃貸借取引関係について、同一グループの範囲の法人が所有する不 動産を保険医療機関に対して賃貸している場合は対象となるという理解でよい か。
(答)貴見のとおり。
(問6)同一グループの確認はどのようにするのか。
(答)同一グループの範囲については、保険薬局の最終親会社等に確認を行い判断する こと。また、当該最終親会社等にあっては、保険薬局が同一グループに属している ことを確認できるよう、グループ内の各保険薬局に各グループに含まれる保険薬局 の親会社、子会社等のグループ内の関係性がわかる資料を共有し、各保険薬局は当 該資料を保管しておくこと。








(問7)不動産の賃貸借の取引を確認する際、名義人として対象となる開設者の近親 者とはどの範囲を指すのか。
(答)直系2親等、傍系2親等を指す。
(問8)不動産の賃貸借取引関係を確認する範囲は「保険医療機関及び保険薬局の事 業の用に供されるもの」とされているが、薬局の建物のほか、来局者のための 駐車場(医療機関の駐車場と共有している場合も含む。)も含まれるのか。
(答)含まれる。
(問9)調剤基本料の注1ただし書きに規定する施設基準(特例対象からの除外要件) について、薬剤師1人当たり月100回以上の算定とあるが、100人という意味か、 それとも患者が同一月に複数回来局して算定した場合には、複数回カウントし てよいか。
(答)患者数ではなく、実際に算定した回数として計算すること。
(問10)調剤基本料の注3におけるかかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務の算定 回数について、処方せん受付1回につき複数項目を算定した場合は、算定項目 ごとに回数をカウントしてよいか。
(答)貴見のとおり。
(問11)調剤基本料の注3におけるかかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務の算定 回数について、「平成28年3月1日から3月末日においては、改定前の区分番 号に相当する内容の算定回数で計算する」と規定されているが、改定前の区分 番号に相当する点数については、それぞれ以下のとおりと理解してよいか。 ・「重複投薬・相互作用等防止加算」→「重複投薬・相互作用防止加算 ・「服薬情報等提供料」→「長期投薬情報提供料1」、「長期投薬情報提供料2」 又は「服薬情報等提供料」
(答)貴見のとおり。
(問12)調剤基本料の注3(所定点数の100分の50に相当する点数により算定)に該 当する保険薬局は、基準調剤加算を算定することが可能か。また、当該保険薬 局の薬剤服用歴管理指導料についてはどのように取り扱えばよいか。
(答)基準調剤加算は算定できない。薬剤服用歴管理指導料については、注1のただし 書きに該当する保険薬局として取り扱うので50点を算定する。
(問13)特定の保険医療機関に係る処方せん受付回数及び特定の医療機関に係る処方 せんによる調剤の割合(集中率)の計算について、調剤基本料の施設基準に規 定されている処方せんの受付回数に従い、受付回数に数えない処方せんを除い た受付回数を用いることでよいか。
(答)貴見のとおり。




【 P R 】

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