2016年4月25日の疑義解釈をまとめておきます。
【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】 |
|
(問1)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の同意取得のた めに患者へ説明する際に、かかりつけ薬剤師を変更する際の対応についても 説明が必要か。 |
(答)貴見のとおり。 なお、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、患者が薬 剤師を選択するものであり、患者の意向によって変更することも可能であること から、患者が本制度の取扱いを理解できるよう、同意取得時にはその旨を併せて 説明すること。 |
|
【調剤料】 |
|
(問2)内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一 剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされて いるが、「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。 |
(答)下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。 |
|
○内用薬 |
錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒 剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バ ッカル、舌下錠 |
|
○外用薬 |
軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、 ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点 耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣 剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤 |
|
参考:「薬価算定の基準について」(平成28年2月10日保発0210第1号)の別表1) なお、本取扱いは、内服薬と外用薬に係る調剤料における考え方であり、例えば、 調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意す ること。 |
|
(問3)上記の問に関連して、例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以 上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を 別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。 |
例) |
Rp.1 A剤10g |
B剤20g (AとBを混合) |
|
Rp.2 A剤20g |
B剤20g (AとBを混合) |
(答)2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれにつ いて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれにつ いて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)
これによると・・・
例1)
内服 A剤(普通錠) 1錠 分1 朝食後 7日分
B剤(口腔内崩壊錠) 1錠 分1 就寝前 7日分
※AとBは同一有効成分の剤型違い
例2)
外用 A剤(パップ剤) 1日1回貼付 腰 14枚
B剤(テープ剤) 1日1回貼付 肩 14枚
※AとBは同一有効成分の剤型違い
でもそれぞれ調剤料が算定できることとなります。
例2のケースはロキソニンテープとロキソニンパップというパターンですが・・・たまに見られるパターンですね。
でも、例1は朝はガスター錠で夕はガスターD錠・・・あまり見ないケースかな??
一応、参考までに・・・
|
0 件のコメント :
コメントを投稿