公費対象外の薬剤が処方されたときのレセプト請求について

結核(10)や特定疾患(51)などの対象疾患の治療のみ公費の対象となるものの場合、風邪薬などは公費対象外として請求することになります。

例えば・・・

① 【般】イソニアジド錠100㎎ 2錠/分1 朝食後 30日分
(10)公費対象

② 【般】ドンペリドン錠10㎎ 3錠/分3 毎食前 7日分
 公費対象外

上記の処方パターンで考えてみると・・・


同一処方せん内に公費外の薬が処方された場合

1枚の処方箋の中に①②の薬剤が記載されている場合、算定できる点数は・・・

A:調剤基本料
B:①の調剤料及び薬剤料
C:②の調剤料及び薬剤料
D:薬学管理料

が考えられます。

公費がある場合は公費を優先することができますので、

公費対象(0.5割負担)・・・A、B、D
対象外(3割負担)・・・C


となり、レセプトは公費併用の1枚で請求します。







同じ医師から別な日に処方された場合

例えば・・・
5月2日 ②のドンペリドン錠が社保単独で処方
5月8日 ①のイソニアジド錠が社保併用で処方

このような場合は、5月2日に社保単独で入力がされていると思いますが、レセプトの原則として・・・月内に保険の切り替えがなければ、同一医療機関のレセプトは1枚にまとめる必要がありますので・・・


5月1日の受付は
社保単独 ⇒ 社保併用に保険を修正
5月1日の算定点数はすべて公費対象外とする(会計は変わらず)

5月15日の受付は通常通り社保併用で入力し、

1日と15日を1枚のレセプトにまとめます。


※社保単独と社保併用で2枚に分けて請求すると「重複請求」扱いで返戻になりますので注意



同一の医療機関の別の科から処方された場合


5月1日 A病院呼吸器科から①が処方・・・(10)公費対象
5月9日 A病院消化器科から②が処方・・・対象外

の場合・・・

同一医療機関の複数科を受け付けた場合もひとつの医療機関としてまとめる必要がありますので、この場合も消化器科の処方は保険は公費併用で入力し、基本料・調剤料・薬剤料・薬学管理料のすべてを公費対象外とします。








【 P R 】

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