2016年診療報酬改定 疑義解釈その1 2016年4月1日④ 【特定薬剤管理指導加算、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料、服薬情報等提供料】




2016年診療報酬改定の疑義解釈その1、特定指導薬剤管理指導加算、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料、服薬情報等提供料についてです。



【特定薬剤管理指導加算】
(問32)薬効分類上の「腫瘍用薬」、「不整脈用剤」、「抗てんかん剤」に該当するが 他の効能も有する薬剤については、それぞれ、「悪性腫瘍」、「不整脈」、「てん かん」の目的で処方され、必要な指導等を実施した場合に限り算定可能と理解 してよいか。
(答)貴見のとおり。
なお、対象薬剤の一覧については、厚生労働省のホームページに掲載している。
http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/
【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】

(問33)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の患者の同意取得 について、例えば、患者が最初に来局した際にアレルギー歴や後発医薬品を使 用することの意向等を確認するアンケートの中でかかりつけ薬剤師についても 意向を確認した場合、そのアンケートの署名をもって同意を取得したことにな るのか。
(答)アンケートを行う際に、アンケートとは別に、かかりつけ薬剤師を選択すること の意向確認を行うことは差し支えないが、同意の取得に当たっては、かかりつけ薬剤師の業務内容、かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等について、当該指導料を算定しようとする薬剤師が改めて説明した上で、かかりつけ薬剤師に対する患 者の同意を取得する必要がある。
また、アンケートへの署名ではかかりつけ薬剤師の同意を取得したことにならないので、別途、かかりつけ薬剤師への同意に係る署 名であることが明確にわかるようにすること。
(問34)患者がかかりつけ薬剤師を別薬局の薬剤師に変更する場合はどのような対応が必要になるか。
(答)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、同一月内 は同じ薬剤師により算定することが必要である。このため、患者の希望によりかかりつけ薬剤師を変更する場合、変更後のかかりつけ薬剤師は、変更前の算定状況を患者に確認して、算定可能となる時期(変更前のかかりつけ薬剤師が算定していた 翌月以降)に留意して対応すること。この場合、変更前後の薬局においては、薬剤 服用歴の記録に、かかりつけ薬剤師が変更された旨記載しておくこと。
なお、かかりつけ薬剤師は頻繁に変更されるものではないが、患者の引っ越し 等の理由により、患者が別薬局で新たなかかりつけ薬剤師を選択する場合も想定さ れるため、かかりつけ薬剤師は患者に対して、かかりつけ薬剤師を変更する場合は、 その旨を事前に伝えるよう説明しておくこと。
(問35)かかりつけ薬剤師が退職する等の理由で、当該薬局の別の薬剤師に引き継ぎ を行う場合、新たなかかりつけ薬剤師として当該薬剤師が継続してかかりつけ 薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。
(答)同一薬局内であっても、かかりつけ薬剤師を変更する場合には、新たなかかりつ け薬剤師を選択することの患者の同意が必要である。また、同一月内は同じ薬剤師 により算定することとしているため、患者の同意を取得する時期も含め、薬局内で 円滑に引き継ぎを行うこと。
なお、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、患者の同意 を取得した後の次回処方せん受付時以降に算定可能となるので、患者の同意を得る 時期によっては、継続して算定することができない場合があることにも留意するこ と。
(問36)薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括 管理料のいずれを算定するかは、薬局側が選択できるという理解でよいか。
(答)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、患者の同 意を得た薬剤師が算定できるものであり、算定要件を満たす場合は患者の同意の下でいずれかの点数を算定する。それ以外の場合は、算定要件を満たせば薬剤服用歴 管理指導料を算定することになる。
(問37)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定要件に「患 者から24時間相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝える」とある が、担当患者に伝える連絡先は、かかりつけ薬剤師が専有する携帯電話等でな ければならないか。
(答)相談に応じる体制は、かかりつけ薬剤師が対応することを原則としているが、や むを得ない場合は当該薬局の別の薬剤師による対応でも可能である。したがって、 かかりつけ薬剤師又はあらかじめ患者に伝えた当該薬局の別の薬剤師が対応できる 連絡先であればよい。
(問38)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する際の患 者の同意については、患者本人の同意取得が困難な場合は、介護を行っている 家族等の同意でもよいか。
(答)貴見のとおり。 なお、施設の入所者等に対する患者本人の同意取得については、患者ごとの状況 に応じて個別に判断すべきものであり、施設単位でまとめて同意取得すべきではな い。
(問39)特別養護老人ホーム入所者に対して、患者の同意を得た場合、かかりつけ薬 剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。
(答)特別養護老人ホームに入所している患者に対して、かかりつけ薬剤師指導料及び かかりつけ薬剤師包括管理料は算定できない。施設での適切な服薬管理等を支援するための評価として新設された、薬剤服用歴管理指導料「3」を算定すること。
(問40)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準につい て、「保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること」とされているが、 病院薬剤師の勤務経験についても勤務実績の期間に含めることは可能か。
(答)制度が新設された経過的な取扱いとして、当面の間、病院薬剤師としての勤務経 験が1年以上ある場合、1年を上限として薬局勤務経験の期間に含めることでよい。
なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の勤務経験の取扱いも同様である。







(問41)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準につい て、別薬局と併任して勤務を行っていた期間であっても、当該期間については 在籍期間とみなしてよいか。
(答)施設基準として当該保険薬局に週32時間以上の勤務を求めていることを踏まえる と、在籍期間に関しても勤務要件と同等の当該保険薬局における十分な勤務を前提 とするものであり、当該保険薬局において施設基準と同等の十分な勤務時間が必要 である。
なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の在 籍期間の取扱いも同様である。
(問42)保険薬局の在籍・勤務期間に関しては、施設基準の届出時点における直近の連続した在籍・勤務期間になるのか。
例えば、3年前に当該保険薬局に「半年間の在籍期間」又「3年間の勤務期間」があれば、それぞれ「当該保険薬局に 6月以上の在籍」又は「3年以上の薬局勤務経験」を満たすのか。
(答)届出時点における直近の連続した在籍・勤務期間が必要となる。例示のような場合は、要件を満たさない。
なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の在 籍・勤務期間の取扱いも同様である。
(問43)当該保険薬局の在籍・勤務期間中に、育児休暇を取得した場合、育児休暇から復帰して6月又は3年経過しないと「当該保険薬局に6月以上の在籍」「3 年以上の薬局勤務経験」を満たさないのか。
(答)育児休暇の場合は、当該期間を除いた期間が6月又は3年あれば要件を満たすものとする。したがって、育児休暇前に6月以上在籍又は3年以上勤務していれば、 育児休暇復帰時点でも要件を満たすことになる。
なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の在籍・勤務期間の取扱いも同様である。
(問44)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準につい て、M&Aで店舗を買収した場合、買収前の薬局における在籍期間を買収後の在籍期間に含めることは可能か。
(答)開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ 等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、当該期間を在籍期間に含めることは可能。
(問45)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準における研修要件について、平成29年3月31日までは要件を満たしているものとして取り扱うこととされているが、施設基準の届出時に研修要件に係る内容の添付は不要と理解してよいか。
(答)貴見のとおり。
平成29年3月31日以前に当該施設基準の届出をした保険薬局のうち、研修要件 に係る内容の添付をしていない保険薬局については、平成29年4月1日以降に継続 して当該指導料等を算定する場合は、研修要件に係る内容を添付して改めて施設基準を届け出る必要がある。
なお、平成29年3月31日までの期間であっても、研修要件に係る内容を添付して届出をした保険薬局については、平成29年4月1日以降も継続して当該要件を満 たしている場合は新たに届け出る必要はない。
(問46)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準 の研修要件について、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること」とされているが、「等」には日本学術会議協力学術研究団体である一般社団法人日本医療薬学会の認定制度は含まれる か。
(答)含まれる。
(問47)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準として、 「医療に係る地域活動の取組に参画していること」とあるが、具体的にはどのような取組が該当するか。
(答)地域の行政機関や医療関係団体等が主催する住民への説明会、相談会、研修会等への参加や講演等の実績に加え、学校薬剤師として委嘱を受け、実際に児童・生徒に対する医薬品の適正使用等の講演等の業務を行っている場合が該当する。
なお、企業が主催する講演会等は、通常、地域活動の取組には含まれないと考え られる。
(問48)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、「患者の同意を得た後の次回の処方せん受付時以降に算定できる」とされているが、 午前中に処方せんを持参した患者の同意を取得し、午後に当該患者が別の処方せんを持参した場合、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理 料を算定することは可能か。
(答)同一患者から同一日に複数の処方せんを受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方せん又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方せんについては算定できない。
それ以外の場合は、別の受付となるので、午後の処方せん受付時に算定できる。
(問49)平成28年3月31日以前にかかりつけ薬剤師として患者の同意を得て同意書が作成されていれば、同年4月1日以降の調剤時から当該患者に対して、かかり つけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料が算定可能と理解してよいか。
(答)患者の同意取得及び同意書の作成は平成28年3月31日以前に行ったものについても有効である。
なお、4月1日から算定するためには、施設基準の届出を4月14日までに行うことが必要であるので留意すること。
(問50)患者の同意を得ていても、来局時に患者が手帳を持参し忘れた場合、かかり つけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定できないのか。
(答)手帳を持参し忘れたことのみをもって、当該指導料及び管理料が算定できないものではないが、患者や処方医等から確認すること等により、必要な情報を収集した上で指導等を行う必要がある。
【服薬情報等提供料】
(問51)服薬情報等提供料について、患者、その家族等へ必要な情報提供、指導等を行った場合は月1回の算定制限がないと考えてよいか。
(答)貴見のとおり。
(問52)服薬情報等提供料について、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合には算定できないこととされているが、同一月内でこれらの指導料等を算定していれば、服薬情報等提供料は算定できないのか。
(答)かかりつけ薬剤師指導料等を算定している月であれば、服薬情報等提供料に相当する業務も当該指導料等の中で行うことになるので、服薬情報等提供料は算定できない。




【 P R 】

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