2016年診療報酬改定の疑義解釈その1、調剤料、薬剤服用歴管理指導料、重複投薬・相互作用防止加算についてです。
【調剤料】 |
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(問22)自家製剤加算について「調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医 薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できないこと」とされているが、 以下のような場合も同様に算定できないと理解してよいか。 |
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RP A錠200mg 1回1.5錠 疼痛時服用 |
(注 A錠と同一有効成分の100mg規格は薬価基準に収載されていないが、300mg規格 が収載されている。) |
(答)この場合、200mg錠を1.5錠調剤したとしても、同量に相当する300mg錠があるので算定不可。 |
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【薬剤服用歴管理指導料】 |
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(問23)薬剤服用歴管理指導料 「1」について、「原則過去6月内に処方せんを持 参した患者」とあるが、「6月内」の判断については、診療報酬改定前である平成28年3月31日以前の来局についても対象となるか。 |
(答)貴見のとおり。 |
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(問24)薬剤服用歴管理指導料 「1」について、「原則過去6月内に処方せんを持 参した患者」とあるが、6月を超えた処方せんであっても、当該指導料を算定 するのはどのようなケースか。 |
(答)1回の投薬が6ヶ月を超える場合の次回来局時などが考えられる。 |
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(問25)手帳を持参していない患者に対して、患者から求めがなければ手帳に関する 説明をしなくても50点を算定可能か。 |
(答)そのような患者については、手帳を保有することの意義、役割及び利用方法等に ついて十分な説明を行い、患者が手帳を用いない場合はその旨を薬剤服用歴の記録 に記載することとしているため、手帳に関する説明を全くしていない場合は薬剤服用歴管理指導料を算定してはならない。 |
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(問26)乳幼児服薬指導加算について、「指導の内容等について、手帳に記載するこ と」とされているが、手帳を持参していない患者に対して、手帳を交付又は手 帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、当該加算を算定できると理 解してよいか。 |
(答)乳幼児服薬指導加算については、手帳を利用しているが手帳を持参し忘れた患者 にはシール等を交付することでよいが、手帳を利用していない患者に対しては手帳 を交付した場合に算定できるものであること。
なお、シール等を交付した患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該シール 等が貼付されていることを確認すること。 |
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(問27) 薬剤情報提供料(医科)の手帳記載加算や、薬剤服用歴管理指導料(調剤) の算定に当たっては、薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳(経時的に薬剤 の記録が記入でき、必要事項を記録する欄があるもの)を用いることとされ ているが、算定のために必須のこれらの欄に加えて、医療・介護サービスを 提供する事業者等による情報共有及び連携のため、患者自らの健康管理に必 要な情報の記録(患者の状況・治療内容・サービス提供の状況等)を含めて 総合的に記載することができる手帳についても、当該手帳として用いても差し支えないか。 |
(答)差し支えない。 |
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(問28)患者が電子版の手帳を持参してきたが、保険薬局が提携している電子版の手 帳の運営事業者と患者が利用する電子版の手帳の運営事業者が異なる場合や運 営事業者と提携していない保険薬局の場合など、薬剤師が薬局の電子機器等か ら患者の手帳の情報を閲覧できない場合はどのようになるのか。 |
(答)電子版の手帳については、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」 (平成27年11月27日薬生総発第1127第4号)の「第二 提供薬局等が留意すべき 事項」の4(2)に規定する一元的に情報閲覧できる仕組みが公益社団法人日本 薬剤師会より提供されているので(平成28年4月1日より)、当該仕組みの活用によ り、患者から手帳の情報が含まれる電子機器の画面を直接閲覧することなく情報 把握することを原則とする。
このような仕組みが活用できない保険薬局においては、受付窓口等で患者の保有 する手帳情報が含まれる電子機器の画面を閲覧し、薬剤服用歴に必要情報を転記し た場合に限り、薬剤服用歴管理指導料を算定可能とする。
この際、患者の保有する 電子機器を直接受け取って閲覧等を行おうとすることは、患者が当該電子機器を渡 すことを望まない場合もあるので、慎重に対応すること。
なお、このような方法で情報を閲覧等できない場合は、患者が手帳を持参してい ない場合の点数(50点)を算定するのではなく、薬剤服用歴管理指導料自体が算 定できないことに留意すること。 |
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(問29)上記の保険薬局において、手帳に記載すべき情報はどのように提供すべきか。 |
(答)「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月27日薬生総 発第1127第4号)で示しているとおり、QRコード等により情報を提供すること。 |
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【重複投薬・相互作用等防止加算】 |
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(問30)重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理 料の算定対象の範囲について、「そのほか薬学的観点から必要と認める事項」 とあるが、具体的にはどのような内容が含まれるのか。 |
(答)薬剤師が薬学的観点から必要と認め、処方医に疑義照会した上で処方が変更され た場合は算定可能である。
具体的には、アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づ き処方変更となった場合、薬学的観点から薬剤の追加や投与期間の延長が行われた場合は対象となるが、保険薬局に備蓄がないため処方医に疑義照会して他の医薬品 に変更した場合などは当てはまらない。 |
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(問31)これまでの「重複投薬・相互作用防止加算」では、同一医療機関の同一診療 科の処方せんについて処方変更があったとしても算定できないとされていた が、平成28年度診療報酬改定で見直した「重複投薬・相互作用等防止加算」及 び「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」については、同一医療機関の 同一診療科から発行された処方せんであっても、重複投薬、相互作用の防止等 の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は算定可能 と理解してよいか。 |
(答)「重複投薬・相互作用等防止加算」及び「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」は、薬学的観点から必要と認められる事項により処方が変更された場合には算定可能としているので、上記の内容も含め、これまで算定できないとされていた「薬剤の追加、投与期間の延長」等であっても、要件に該当するものについては算定可能である。 |
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