【2018年診療報酬改定】分割調剤の変更点まとめ

平成30年4月の診療報酬改定で、医師の指示による分割調剤の算定方法が変わりましたので、変更点をまとめておきます。









医師の指示による分割調剤の規定

平成30年3月までは・・・
調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算、薬学管理料について分割回数が2回の場合はそれぞれの所定点数の2分の1に相当する点数を、分割回数が3回以上の場合はそれぞれの所定点数の3分の1に相当する点数を1分割調剤につき算定する。


平成30年4月からは・・・
調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算、薬学管理料について、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。

[分割調剤に係る留意事項]
(1)分割指示に係る処方箋を発行する場合、分割の回数は3回までとすること
(2)分割指示に係る処方箋を発行した場合は、患者に対し、調剤を受ける度に、記載された回数に応じた処方箋及び別紙を保険薬局に提出するよう指導すること
(3)保険薬局の保険薬剤師は、分割指示に係る処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること
(4)保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が別の保険薬局にて調剤を受けることを申し出ている場合は、当該保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報を予め提供すること
(5)受付保険薬局情報において、1枚目の処方箋が処方箋の使用期間内に受け付けられたことが確認できない場合は、当該処方箋は無効とすること

ということで、分割の上限が3回までと明確化され、医師の指示による分割調剤の場合の調剤報酬の算定方法は・・・

例)90日処方を3分割した場合

(基本料(加算含)+調剤料90日分(加算含)+薬学管理料)÷3 + 薬剤料30日分

という計算になります。



また、夜間休日加算等の毎回算定するとは限らない加算についての計算方法は平成30年3月30日通達の疑義解釈で回答がありました。


疑義解釈【問3】
調剤基本料の「注9」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、 3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。

(答)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその 加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。

【具体例】(90 日分処方 → 30 日×3 回の分割指示、調剤時には一包化を行う)
※薬剤料は調剤した分を算定

〈1回目〉
・調剤基本料 41 点
・地域支援体制加算 35 点
・調剤料(2剤の場合) 172 点(90 日分)
・一包化加算 220 点(90 日分)
・時間外加算 248 点
・薬剤服用歴管理指導料 41 点        
計 757点 × 1/3 = 252.333≒252 点+薬剤料(30日分)

〈2回目〉
・調剤基本料 41 点
・地域支援体制加算 35 点
・調剤料(2剤の場合) 172 点(90 日分)
・一包化加算 220 点(90 日分)
・薬剤服用歴管理指導料 41 点
・服薬情報等提供料1 30 点         
計 539 点 × 1/3 = 179.666≒180 点+薬剤料(30 日分)

〈3回目〉
※時間外加算を含めて合算する。
・調剤基本料 41 点
・地域支援体制加算 35 点
・調剤料(2剤の場合) 172 点(90 日分)
・一包化加算 220 点(90 日分)
・時間外加算 248 点
・薬剤服用歴管理指導料 41 点
・服薬情報等提供料1 30 点         
計 787 点 × 1/3 = 262.333≒262 点+薬剤料(30 日分)




処方箋様式の変更点

今回の改定に伴い、医師の指示による分割調剤について、処方箋の様式が変更となりました。




医師の指示による分割調剤の処方箋新様式
①分割回ごとの処方箋が必要になります。
分割回数が3回の場合は処方箋が3枚1セットになります。
処方箋の右上に「分割に係る処方箋〇分割の〇回目」と印字されます。

②分割指示に係る処方箋(別紙)が必要となります。

分割回数が3回の場合、処方箋3枚と別紙1枚、合計4枚が1セットとなり、3回目の分割調剤が完了するまで、調剤後は患者様に返却することとなります。

例)分割回数3回の処方箋を受け付けた場合・・・

【1回目】
①処方箋右上の「分割指示に係る処方箋3分割の1回目」をもとに調剤
②別紙の「1回目を受け付けた保険薬局」欄に必要事項を記入、薬剤師の捺印をする。
③今回調剤した処方箋も含めすべてを患者様に返却する。

【2回目】
①処方箋右上の「分割指示に係る処方箋3分割の2回目」をもとに調剤
②別紙の「2回目を受け付けた保険薬局」欄に必要事項を記入、薬剤師の捺印をする。
③今回調剤した処方箋も含めすべてを患者様に返却する。

【3回目】
①処方箋右上の「分割指示に係る処方箋3分割の3回目」をもとに調剤
②別紙の「3回目を受け付けた保険薬局」欄に必要事項を記入、薬剤師の捺印をする。
③分割調剤に係る全ての処方箋と別紙を患者様から受け取り薬局で保管する。



点数の端数計算の変更点

医師の指示による分割調剤において、「調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算、薬学管理料について分割回数で除した算定点数」は平成30年3月までは小数点以下を切り捨てることになっていましたが、平成30年4月からは小数点以下を四捨五入で算定するように変更されました。



窓際Pharmacistの独り言・・・
今までほとんど活用されていなかった分割調剤ですが、分割調剤の処方箋様式が整備されたことで増えていく可能性がありますね。
数が多くない事例なだけに、いざ受け付けたときに慌てないよう、レセコンの入力方法などをしっかりチェックしておきたいものです。。。




【 P R 】

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