処方箋への記名の取り扱いについて

個別指導のときに監査官に処方箋を見られ指摘されるところのひとつ、「調剤済みの印鑑」についてのお話を。

調剤済みの処方箋の取り扱いについては薬剤師法の第26条に書かれていますが・・・

【薬剤師法第26条】
薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によって、当該処方せんが調剤済みとならなかったときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。

この「記名押印または署名」の特に「記名押印」って文言にいろいろと解釈が分かれているようで・・・

ある管轄では、よくある調剤済みの丸印に印鑑を押せば大丈夫。
こっちの管轄では、調剤済みの丸印は記名には当たらないので別に記名用の別印が必要。あっちの管轄では、記名の印鑑は黒インクでなくてはならない。
そっちの管轄では、氏名の前に「薬剤師」という文字が入っていないと記名とは認めない。
などなど・・・

そりゃあもう、嫌になるくらいのローカルルールがあるんですよね~


これについて、厚生労働省への質疑が多かった様子で、平成26年7月10日に処方箋の記名についての取り扱いについてのコメントを発表しています。









結論を言うと・・・

調剤済みの丸印で記名の要件を満たす!ってことです。
なので、調剤済み印(調剤済み+日付+薬剤師名)に押印(シャチハタ可)がしてあればOKなので、記名が黒じゃなければダメとか、薬剤師という文字が入っていないとダメとかそういったローカルルールは一切不要です。

これで、調剤済みの記名押印については、個別指導であれやこれや言われることはなくなると思いますが、一応念のために資料は保管しておいた方が良いかな~と思い、PDFをアップしていますのでご活用ください。


また、処方箋の取り扱いに関する規定がまとまっている資料もありましたので、参考資料としてアップしておきます。


■参考資料■




【 P R 】

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