2月7日(水) 中央社会保険医療協議会より加藤厚労相に答申されました。
調剤報酬点数表が公表されましたので、取り急ぎリンクを貼っておきます。
新旧対比型 各種報酬点数表リンク
【中医協総会資料】※各点数が書かれています
●【薬科向け】調剤報酬点数表
●【医科向け】医科診療報酬点数表
●【歯科向け】歯科診療報酬点数表
●訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
●その他答申に関する資料リンク
●【薬科向け】調剤報酬点数表
●【医科向け】医科診療報酬点数表
●【歯科向け】歯科診療報酬点数表
●訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
●その他答申に関する資料リンク
一番気になるところの調剤基本料と後発医薬品体制加算についてピックアップしておきます。
調剤基本料
1 調剤基本料1 41点 ⇒ 調剤基本料1 41点
2 調剤基本料2 25点 ⇒ 調剤基本料2 25点
3 調剤基本料3 20点 ⇒ 調剤基本料3 ※
4 調剤基本料4 31点
5 調剤基本料5 19点
※基本料3について
イ :同一グループの保険薬局(財務上又は営業 上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の 保険薬局をいう。以下この表において同じ。 )による処方箋受付回数4万回を超え40万回 以下の場合 20点
ロ :同一グループの保険薬局による処方箋受付 回数40万回を超える場合 15点
後発医薬品体制加算
<現行>
後発医薬品調剤体制加算1 65%以上 18点
後発医薬品調剤体制加算2 75%以上 22点
↓
<新制度>
後発医薬品調剤体制加算1 75%以上 18点
後発医薬品調剤体制加算2 80%以上 22点
後発医薬品調剤体制加算3 85%以上 26点
注) 後発医薬品の調剤に関して、別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤した場合には、所定点数から2点を減算する。
ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
[施設基準]
厚生労働大臣が定める保険薬局とは、次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が2割以下であること。
ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏 まえ、やむを得ないものは除く。
(2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。
窓際Pharmacistの独り言・・・
細部まで目を通していませんが・・・
基本料に関していえば、特例除外がないとなると・・・
チェーン潰し本格化ですね。。。
基本料に関していえば、特例除外がないとなると・・・
チェーン潰し本格化ですね。。。
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